熊本市議会 2022-06-21 令和 4年第 2回環境水道委員会−06月21日-01号
◎濱野晃 水保全課副課長 私から第4回アジア・太平洋水サミットの開催について報告させていただきます。 環境水道委員会説明資料、環境局分の資料1によりまして説明いたします。 なお、お手元には別冊で水サミットの写真誌をお配りしております。
◎濱野晃 水保全課副課長 私から第4回アジア・太平洋水サミットの開催について報告させていただきます。 環境水道委員会説明資料、環境局分の資料1によりまして説明いたします。 なお、お手元には別冊で水サミットの写真誌をお配りしております。
午前10時40分 閉会 出席説明員 〔環 境 局〕 局長 早 野 貴 志 環境推進部長 永 田 努 環境政策課長 梶 原 桂 子 環境政策課副課長 緒 續 美智子 審議員兼温暖化・エネルギー対策室長 環境共生課長 吉 田 香 織 兼 平 進 一 水保全課副課長 濱 野 晃 環境総合センター所長
閉会 出席説明員 〔環 境 局〕 局長 三 島 健 一 環境推進部長 本 田 昌 浩 首席審議員兼環境政策課長 環境政策課副課長 橋 本 倫 子 池 田 賀 一 環境共生課長 吉 田 香 織 首席審議員兼水保全課長 永 田 努 水保全課副課長
閉会 出席説明員 〔環 境 局〕 局長 三 島 健 一 環境推進部長 本 田 昌 浩 首席審議員兼環境政策課長 環境政策課副課長 橋 本 倫 子 池 田 賀 一 環境共生課長 吉 田 香 織 首席審議員兼水保全課長 永 田 努 水保全課副課長
出席説明員 〔環 境 局〕 局長 三 島 健 一 環境推進部長 本 田 昌 浩 首席審議員兼環境政策課長 環境政策課副課長 橋 本 倫 子 池 田 賀 一 審議員兼温暖化・エネルギー対策室長 環境共生課長 吉 田 香 織 兼 平 進 一 首席審議員兼水保全課長 水保全課副課長
出席説明員 〔環 境 局〕 局長 三 島 健 一 環境推進部長 本 田 昌 浩 首席審議員兼環境政策課長 環境政策課副課長 橋 本 倫 子 池 田 賀 一 審議員兼温暖化・エネルギー対策室長 環境共生課長 吉 田 香 織 兼 平 進 一 首席審議員兼水保全課長 水保全課副課長
出席説明員 〔環 境 局〕 局長 三 島 健 一 環境推進部長 本 田 昌 浩 首席審議員兼環境政策課長 環境政策課副課長 橋 本 倫 子 池 田 賀 一 審議員兼温暖化・エネルギー対策室長 環境共生課長 吉 田 香 織 兼 平 進 一 首席審議員兼水保全課長 水保全課副課長
記載の廃棄物計画課所管分から水保全課所管分までは、冒頭御説明いたしました財源確保のための事業見直しによる減額分でございます。 それでは、主なものにつきまして、まとめて御説明いたします。 まず、上段の廃棄物計画課所管分でございますが、1の家庭ごみ再資源化推進経費につきましては、プラスチック製容器包装収集運搬業務に関する委託料の入札残から5,000万円を減額するものでございます。
出席説明員 〔環 境 局〕 局長 三 島 健 一 環境推進部長 本 田 昌 浩 首席審議員兼環境政策課長 環境政策課副課長 橋 本 倫 子 池 田 賀 一 審議員兼温暖化・エネルギー対策室長 環境共生課長 吉 田 香 織 兼 平 進 一 首席審議員兼水保全課長 水保全課副課長
出席説明員 〔環 境 局〕 局長 三 島 健 一 環境推進部長 本 田 昌 浩 首席審議員兼環境政策課長 環境政策課副課長 橋 本 倫 子 池 田 賀 一 審議員兼温暖化・エネルギー対策室長 環境共生課長 吉 田 香 織 兼 平 進 一 首席審議員兼水保全課長 水保全課副課長
出席説明員 〔環 境 局〕 局長 三 島 健 一 環境推進部長 本 田 昌 浩 首席審議員兼環境政策課長 環境政策課副課長 橋 本 倫 子 池 田 賀 一 審議員兼温暖化・エネルギー対策室長 環境共生課長 吉 田 香 織 兼 平 進 一 首席審議員兼水保全課長 水保全課副課長
環境推進部には環境政策課、環境共生課、水保全課、環境総合センターの4課及び2室、資源循環部には廃棄物計画課、環境施設課、ごみ減量推進課、浄化対策課、北部、西部、東部の各クリーンセンター及び東部環境工場の8課及び2室がございます。 職員数は375名であり、課ごとの内訳は記載のとおりでございます。 次にページをおめくりいただきまして、5ページになります。
対応といたしましては、令和3年2月末までに届出の先、水保全課に届出を提出したところでございます。再発防止策についてでございますが、チェックリストを整備し、届出の漏れがないように徹底してまいりたいと思っております。申し訳ございませんでした。 説明は以上でございます。 ◎山田信一郎 産業部長 (2)熊本市震災復興計画の総括についてでございます。 資料は5ページ、資料②でございます。
土壌汚染対策法とは、鉛やヒ素等の土壌の特定の有害物質による汚染に対して、状況の把握及びその対策を行うことにより土壌汚染による健康被害の防止を図るもので、2010年、平成22年4月の法改正に伴いまして、大規模開発等3,000平米以上の土地の形質変更を行う場合には、事前に土壌汚染対策法所管部署である水保全課への届出が義務づけられているものでございます。
土壌汚染対策法とは、鉛やヒ素等の土壌の特定の有害物質による汚染に対して、状況の把握及びその対策を行うことにより土壌汚染による健康被害の防止を図るもので、2010年、平成22年4月の法改正に伴いまして、大規模開発等3,000平米以上の土地の形質変更を行う場合には、事前に土壌汚染対策法所管部署である水保全課への届出が義務づけられているものでございます。
対応といたしましては、令和3年2月末までに届出の先、水保全課に届出を提出したところでございます。再発防止策についてでございますが、チェックリストを整備し、届出の漏れがないように徹底してまいりたいと思っております。申し訳ございませんでした。 説明は以上でございます。 ◎山田信一郎 産業部長 (2)熊本市震災復興計画の総括についてでございます。 資料は5ページ、資料Aでございます。
◎平見磨 農地整備課長 この法律の所管が水保全課になっています。水保全課の方から、まずは対象案件の抽出をして、それから考えて、またどういうふうな取扱いをするかということは指示するというふうに聞いております。 ◆吉村健治 委員 何かしら国の方から、いつぐらいまでに調査をしてくれとか、そういうのは指示が下りてきているんでしょうか。
土壌汚染対策法に基づく届出について、土壌汚染対策法は、土壌汚染、鉛、ヒ素などによる健康被害の防止、国民の健康の保護を図るもので、平成22年(2010年)4月の法改正に伴い、大規模開発等3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合は、事前に水保全課へ届出が義務づけられております。 続きまして、2番でございます。
熊本市におきましては、着手の30日前までに水保全課の方に資料を提出して、水保全課が審査を行うと。それで、そういった有害物質を含むおそれがあるということであれば、調査命令が出されるというようなものでございます。
土壌汚染対策法に基づく届出について、土壌汚染対策法は、土壌汚染、鉛、ヒ素などによる健康被害の防止、国民の健康の保護を図るもので、平成22年(2010年)4月の法改正に伴い、大規模開発等3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合は、事前に水保全課へ届出が義務づけられております。 続きまして、2番でございます。